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2021.07.06
こんにちは。
今回はつくらしを購入することを考えていらっしゃる方向けに、お得な情報をご案内していきたいと思います♪
給付金や減税の制度について、そもそも知らない方や知っていても難しそうで
内容までは把握していない方、様々だと思います。
この機会に住宅購入に際して利用できるお得な制度を一緒にお勉強しましょう♪♪
今回から数回に分けて、以下の制度についてお話します。
■ 住宅ローン減税制度
■ すまい給付金制度
■ 不動産取得税軽減措置
(※住宅要件で条件が異なってきますので、いずれにつきましても、
売買時にご自身でご確認ください)
住宅購入は人生の中で最大級といっても過言ではない大きな買い物。
住宅ローンを利用して購入する方がほとんどですよね。
住宅ローン控除の正式名称は、住宅借入金等特別控除といいます。10年以上の住宅ローンを利用して購入した際に、年末時点のローン残高に応じて13年間税額控除が受けられる制度です。
1.自分で居住する為の住宅であること
→ ◎つくらしは、皆様により良い暮らしをつくっていただくための住まいですのでクリア♪
2.床面積が50㎡以上であること
(ただし、要件によっては40㎡以上でも対象になることがあります。)
→ ◎ つくらしは、主にご家族向けの住まいなので、50㎡以下の物件はお取り扱いありません♪
3. 中古住宅の場合、耐震性能を有していること(アもしくはイのどちらかをクリアしていること)
ア. 築年数が一定年数以下であること
イ. 以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること。
・耐震基準適合証明書 ・既存住宅性能評価書 ・既存住宅売買瑕疵保険に加入
→ ◎ つくらしは、第三者による建物検査を実施し、
既存住宅売買瑕疵保険の加入or耐震基準適合証明書を取得しています♪
〇借入金の償還期間が10年以上である
〇合計所得金額が3000万円以下(3000万円を超える年は住宅ローン控除は利用できない)
〇増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
※令和元年10月の消費税額引き上げに合わせて、控除期間が10年から13年に拡充されているため、その年によって要件が異なります。
◇各年の年末における住宅ローン残高、または住宅の取得対価(上限4,000万円)のいずれか少ない額の1%
① 各年の年末における住宅ローン残高、または住宅の取得対価(上限4,000万円)のいずれか少ない額の1%
② 建物取得価格(上限4,000万円)の2%÷3(11年~13年まで)
①②のいずれか少ない金額が控除されます。
(※返金されるわけではありませんのでご注意ください♪)
住宅ローン控除は、所得税から控除されます。ただし、
控除される金額>所得税の金額の場合は、住民税からも控除されます。
ちなみに、住民税からの控除は上限が136,500円と定められています。
以上、住宅ローン控除、簡単にご案内させていただきました。
いずれにしても、各種条件等、年度ごとに変更されます。また、その他細かい要件等は申請者によって異なりますので、ご購入の際にはご自身でしっかりご確認ください♪
次回、お得な制度を上手に利用しよう♪② では、すまい給付金についてご案内いたします♪
お読みいただきありがとうございました♪