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2021.07.29
こんにちは。
これまでに、①住宅ローン控除制度、②すまい給付金についてお得な制度の
お話をしました。
今回は、
お得な制度③として、不動産所得税の軽減措置についてお話します♪
不動産取得税は、”登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。”
(公式HPより)
不動産取得税は、不動産を購入した際に1度だけ支払う地方税です。
納税額は、不動産の取得時期によって異なりますが、
平成20年4月1日~令和6年3月31日までの期間に不動産を取得した場合、
・家屋(住宅)→ 取得した時の不動産の価格×100分の3
・土地 → 取得した時の不動産の価格×100分の3
の税率で納税額が決まります。
※ここで「不動産の価格」とされるのは、売買価格や建築費用の価格ではなく、固定資産評価基準によって決定された価格です。市町村の固定資産課税台帳に登録されているときはその価格とされます。
詳しくは福岡県のHPをご覧くださいね♪
不動産を取得した時にも税金がかかるのですね!!
しかし、不動産取得税は、一定の要件を満たした場合の軽減措置が
設けられています。
それでは、軽減されるための要件を見てみましょう♪
1.自分で居住する為の住宅であること
→ ◎つくらしは、皆様により良い暮らしをつくっていただくための住まいですのでクリア♪
2.住宅の床面積(課税面積)が50㎡以上240㎡以下であること(住宅用車庫、物置等を含む)
→ ◎ つくらしは、主にご家族向けの住まいなので、50㎡以下の物件はお取り扱いありません♪
(又、2021年7月現在は240㎡以上の物件はお取り扱いありません。)
3.次のアからウのいずれかに該当すること
ア: 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
イ: 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)
ウ: 昭和56年12月31日以前の新築分で、取得後、耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることについて証明を受け、自己の居住の用に供したもの(取得の日から6月以内(注記参照)に、耐震改修を行うこと・新耐震基準適合の証明を受けること・自己の居住の用に供することの全てを完了させたものに限ります。)
※ ウに関して、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合の、軽減措置要件もあります。詳しくは、福岡県のHPでご確認ください。
では、気になる軽減額は。。。?
・昭和57年1月1日~昭和60年6月30日に新築された住宅 → 420万円
・昭和60年7月1日~平成元年3月31日に新築された住宅 → 450万円
・平成元年4月1日~平成9年3月31日に新築された住宅 → 1,000万円
・平成9年4月1日以降に新築された住宅 → 1,200万円
※要件3のイに該当する場合の控除額については、県税事務所にお尋ねください。
※要件3のウに該当する場合は、控除額に税率を乗じて得た額が減額されます。
その他要件は、公式HPにてご確認ください。
最後に、土地の不動産取得税について♪
土地を取得した人が、取得した日の前後1年の間に、その土地にある「軽減措置の対象となる住宅」を取得したとき。
→ 不動産取得税軽減措置を受けるための上記(1,2,3)の要件をクリアしていれば、土地も要件に該当するということになります♪
(ただし、軽減される要件3のウが適用される住宅の土地については、平成30年4月1日以降の取得に限られます)
AかBのいずれか多い方の額を税額から減額
A. 45,000円
B. 土地1㎡当たりの価格(※①) × 住宅の床面積の2倍(※②) × 100分の3
※① 令和6年3月31日までに土地を取得した場合は2分の1の軽減をした後の価格
※② 200㎡を限度とする
ということだそうです。
ちなみに、
この軽減措置を受ける手続きは、住宅の登記が終わっていたら、納税通知書が届く前でもできるそうです。
申請に必要な書類等は、福岡県HPでチェックしてくださいね。
(リンク先は2022.6月時点でのものです。適宜ご確認お願い致します)
ご家族にとって、より快適な住まい選びの参考になれば、とても嬉しいです!
さて、
〇 住宅ローン控除
〇 すまい給付金
〇 不動産取得税の軽減措置
のお得な制度に加え、つくらしのお客様は、もうご存知かと思いますが、、
つくらしの物件は弊社が売主となりますので
〇 仲介手数料 (仲介手数料についてのブログはこちら)
をお支払いいただく必要がありません。
全部まとめると、、、、、すっごくお得です!!!!
皆さん、ぜひお得な制度をご活用くださいね♪
お読みいただきありがとうございました。