BLOG
2024.08.31
不動産価格が上昇が続いており、近頃住まい探しを始められたという方は、「家ってこんなに高いの?」と驚かれているのではないでしょうか。
できれば、新築が良い、利便性や治安など住環境の整ったところが良いなどと、色々な希望条件の中で優先順位を付けていった際に、検討を重ねた結果、既存(いわゆる、中古)住宅に辿り着いたという方も多いのではないでしょうか。
既存住宅を検討し始めた際に、当然気になってくるのは、欠陥があった時には保証があるのだろうか…という不安な気持ちではないでしょうか。
特に、福岡市は不動産価格の上昇率が高い街です。
福岡市の利便性の良い人気エリアには、既にマンションが立ち並んでおり、新築のマンションが全然なく、既存マンションの売り物件を待っておられるというエリアも多数あります。
▶過去ブログ『不動産市場の現状って?』は【こちら】
多くの人にとって、住宅の購入は一生のうちで一番高額な、一度きりの買い物で、今までに経験のないことであるため、慎重になってしまうのは当然です。
既存住宅を購入する際、一番不安になるのは、入居した後に雨漏りなど、重大な欠陥の発見をしてしまうことですよね。
もちろん、欠陥がないことが一番ですが、そのリスクという意味では、新築・既存住宅共にゼロというわけではありません。
その様な消費者の不安を払拭し、安心して住宅を購入できるようにするために、
消費者の保護を目的としてつくられた『瑕疵保険』という保険制度があります。
瑕疵保険の加入の際、引渡前に保険法人による検査が実施され、検査で劣化事象等が見つかれば、引渡前にその補修等が必要です。また、検査を完了し、瑕疵保険に加入となった場合は、引渡日から保険期間が終わるまでの間に「瑕疵」が発覚し、補償対象となる損害が生じた場合に、その損害に対して売主に保険金が支払われるため、売主は補修等の対応を行うことができます。
万が一、売主が倒産等の場合には買主が直接、保険法人に補修等に要する損害に対して保険金支払いを請求することができるため、これをもとに補修等を行うことができます。
そのため、保険加入者である売主にとっても、また買主にとっても、瑕疵保険の利用は売買のあんしんにつながるものと言えるでしょう。
※『あんしん既存住宅売買瑕疵保険』から引用
1.既存物件であること
既に人の住居の用に供したことのある住宅又は建築工事完了の日から起算して
1年を経過した住宅
2.新耐震基準等を満たすこと
1)建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅
2)建築確認日が昭和56年6月1日以前または不明の場合で新耐震基準に適合する
ことが確認できる住宅
3)構造体力上主要な部分の瑕疵の新設または撤去を含むリフォーム工事等が
行われた住宅で、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅
※『あんしん既存住宅売買瑕疵保険』から引用
○売主買主と雇用関係のあるものの故意または過失
○買主の故意または重過失
○洪水、台風、などの自然災害
○火災落雷などの偶発的な事故
○経年劣化によるもの など、詳細は下記リンクからご確認ください。
▶『国土交通省 既存住宅売買瑕疵保険』詳細は【こちら】
▶『あんしん既存住宅売買瑕疵保険』の詳細は【こちら】
既存マンションをリノベーションして、『つくらし』は誕生しています。
そもそも、欠陥のないように十分に注意を払いながら、リノベーション工事を進めて、今まで創っています。
それでも、万が一、欠陥が見つかった場合に確実に補修ができるよう、2年間保険が出る「あんしん既存住宅売買瑕疵保険」にも加入しています。
お客様にはより安心してご購入いただけるように、ふくろう不動産は、不動産業のプロとして、販売した物件に万が一欠陥があった場合にはしっかりと対応させていただきます。
▶現在販売中の『つくらし』は【こちら】
▶御見学・お問合せは【こちら】