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中古マンションを購入して、もし後から思いがけないところに重大な欠陥が見つかったら…。買った人は売った人に対して、修繕や損害賠償を求めることになります。

ところが、売った人が個人なのか、または不動産業者かによって、補償が確実に受けられるかどうか違ってくることも。

 

今回は、中古マンションに欠陥があった場合の補償や保険について解説します!

 

個人と不動産業者で違う!?補償の内容

購入した中古マンションに思わぬ欠陥があった場合に、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)であれば、お引き渡しから2年間は補修や損害賠償をしなければいけないと法律で決められています。

一方、売主が個人の場合は、どこまで補償するかはお互いの合意で決めることができるので、契約内容によっては補償期間や補償内容がもっと限定される場合もあります。

そのため、もしもの時にどこまで責任を取ってもらえるのか、事前によく確認しておく必要があります☆

また、いくら補修や損害賠償を請求できるとはいえ、相手にお金がなくて実行できない場合は最悪、泣き寝入りせざるを得ないことも…。

そのため、補償を確実に実行してもらうための「保険」に入っているかどうかも重要なポイントとなります!

 

ふくろう不動産は2年間の瑕疵保険付き

弊社は不動産業のプロとして、販売した物件に万が一欠陥があった場合にはしっかりと修繕対応させていただいていますし、そもそも欠陥のないように、リノベーション工事の段階から物件の状態を入念に点検しています。

また、もしも欠陥が見つかった場合に確実に補修ができるよう、2年間保険が出る「あんしん既存住宅売買瑕疵保険」にも加入しています。

※詳しくはこちら

 

ちなみに最近の法改正で、建物を解体・リフォームする業者には、工事前のアスベスト(健康被害を招く石綿)検査がより厳格に求められるようになりました。

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リノベーション済みの物件は、そのような厳しい検査もクリアした上で販売されているので、お客様にはより安心してご購入いただけるのではないでしょうか♪

 

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