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2023.01.27
過去にも住宅ローン控除(減税)について、ブログでご案内しておりますが、新年度に向けたお引越しシーズンを前に、再度おさらいしてみましょう♪
お得な制度を活用して、住宅購入の負担を少しでも軽くしたいですよね♪
※この制度における「中古住宅(既存住宅)」と「買取再販住宅」はそれぞれ別の区分となります。このブログでは、主に「つくらし」のご購入を検討されている方に向けて、”買取再販住宅”に関することをご紹介していきます。
住宅ローン控除の正式名称は、住宅借入金等特別控除といいます。
住宅を10年以上のローンを利用して購入した際に、年末時点のローン残高に応じて13年間、税額控除が受けられる制度です。
★住宅ローン控除は主に所得税から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税から控除されます。(但し上限あり)
※返金(還付)されるわけではありません、ご注意ください!
1.自分で居住する為の住宅であること(引渡日から6ヶ月以内に居住すること)
→ ◎つくらしは、皆様により良い暮らしをつくっていただくための住まいですのでクリア♪
2.床面積が50㎡以上であること
(ただし、要件によっては40㎡以上でも対象になることがあります。)
→ ◎ つくらしは、主にご家族向けの住まいなので、基本的には50㎡以下の物件は
お取り扱い ありません♪(2023年1月現在)
3.住宅ローンの借入期間が10年以上であること
4.合計所得金額が2,000万円以下であること
(2,000万円を超える年は、住宅ローン控除は適用されません)
※その他の要件は、 国税庁HP または 国土交通省の資料 をご確認ください。
※国土交通省の住宅ローン減税に関するQ&Aもご参考にされてください。
(↑ 国税庁HP「住宅ローン減税」のページより 『つくらし』ご購入に際しては、 一般の買取再販住宅 をご参照ください)
改正後の住宅ローン控除は、住宅をご購入後、2025年末までにご入居された方が対象となるように延長されましたが、同時に控除額の計算方法も変更されました。
ふくろうがご案内している現在の「つくらし」に当てはまる変更点はこちら↓↓です。
改正前の住宅ローン控除は「年末時点の借入残高×1%」でしたが、
2022年からの住宅ローン控除は「年末時点の借入残高×0.7%」で控除額を計算します。
住宅ローン控除の控除額が所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されます。改正後は 「前年分の所得税の課税総所得金額等の 5%(上限97,500円)」へと変わりました。
そしてそして。。。
2024年以降からは借入限度額、控除期間がさらに変わります( ;∀;)
買取再販住宅では、2024年以降、借入限度額が3,000万円→2,000万円へ、控除期間が13年→10年となります。
現在、『つくらし』での暮らしをご検討されているお客様は、
今年の12月までにご入居いただくと、現行の住宅ローン控除の制度が適用されますが、2024年1月以降のご入居だと、借入限度額上限2,000万円で10年間の控除となります。
住宅購入の検討期間には、もちろん余裕を持ちたいものです。しかし、現在住宅購入を考えている方は、少しでも早めにご検討いただくことで、よりよい条件で制度を利用できるのです!!
ご来場の際に、住宅ローン控除についてお尋ねください。
皆さまが、お得に、より良い暮らしやお住まいとのご縁に恵まれますように♪
迷っていらっしゃる方も、とにかく一歩♪ まずはご来場いただき、つくらしの良さをご体感ください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
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