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2024.05.10

令和6年度、住宅ローン控除について

そもそも住宅ローン控除って?

マイホームを住宅ローンを借り入れて、一定の条件で購入・建築、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をすると、年末のローン残高に応じて税金が還付される制度です。年末のローン残高の0.7%が最大13年間、所得税から控除されます。

住宅ローン控除は住宅を購入すれば、誰しも控除を受けられるというものではなく、一定の条件が備わっており、それを満たす必要があります。
また、住宅ローン控除は確定申告が必要です。
会社員であれば、1年目は確定申告が必要ですのでご注意ください。2年目以降は、会社の年末調整での手続きで対応できます。

▼住宅ローン控除を受けるための条件▼
①床面積が50㎡以上(※例外あり)
②合計所得が2,000万円以下(※例外あり)
③引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住すること
④ローン返済期間が10年以上
⑤中古住宅は1982年1月1日以後に建築されたもの、または地震に対する安全性にかかる基準に適合するものとして証明されたもの
※2024年12月31日までに建築確認を受けていて合計所得金額が1,000万円以下の場合、新築住宅の床面積要件は40㎡以上に緩和されます。

さらに、買取再販では別の条件が追加されるようですので、注意が必要です。

新築住宅・買取再販は長期優良住宅・低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅と種別分けされており、控除期間は一律13年ですが、それぞれで控除対象となる借入限度額が違います。省エネ基準を満たさないその他の新築住宅・買取再販については令和6年度税制改正後、住宅ローンの控除を受けられません。(※例外あり)

既存住宅、いわゆる中古住宅の場合は省エネ性能の内容によって、控除対象となる借入限度額が異なります。控除期間は一律10年です。

国土交通省のHPに分かりやすい説明がありますので、詳細はそちらでご確認ください。

国土交通省の住宅税制に関するHPは【こちら

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